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住まいづくりの知識

不動産の面積 〜境界〜

お隣との敷地境界とか、日常のくらしの中で意識しないで
暮らしていたら、ある日突然、お隣さんが自宅を売ることに
なって測量が始まります。そして「お宅との敷地境界はここです、
ということを双方立ち会いの上、確認させていただきたい。」

といわれて、これまで意識してこなかった方も、
急に構えてしまったりします。

登記上の面積と実際の面積に大きな違いが見られないであろうと
思われる土地を買われる場合に公募売買でということも多い
のですが、その場合でも「境界の確認」は必要です。

境界の杭など何かのマーカーが基本的にはあるはず、なのですが
境界ブロック上に印を刻んであったけど、いつのまか、外構の
改修工事でそのブロックが撤去されてしまって無い・・・とか
境界の印が失われてしまっていることは普通に起きています。

不動産売買時には、「面積」が重要ですが、境界が確定できていないと
面積もはっきりしない、ということになります。

後々のトラブルを防ぐ意味でも、土地を購入される際には
しっかり境界確定測量をしてもらうことをおすすめします。
境界確定の作業は
官民境界(道路境界)と民民境界があって、官民境界の確定には
お役所の立ち会いが必要なことから申請をしたりと時間がかかります
から、境界確定測量に必要な時間(約2ヶ月)も考慮して計画を
立てましょう。