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住まいづくりの知識

不動産の法規制 〜市街化調整区域〜

不動産情報を見ると「法規制」という項目があります。
その内容については重要事項説明で取引の際の説明を
宅建士がすることになりますが、

その重要事項説明についての専門機関への相談件数は
年間5000件を超える状況になっています。

インターネットでなんでも簡単に調べられるこの時代は
情報が多すぎて、かえって混乱することもおきているかも
しれません。

そこで実際の取引上、よくあることと留意点などを少しづつ
お伝えしていきたいと思います。

今回は 「用途地域」
都市計画において・・・という解説はたくさんあるので
すでにご承知の方も多いかと思います。

コトトマの所在地である名古屋市などの政令都市は
都市計画区域で用途地域が定められているエリアですが

少し郊外へ行くと 都市計画区域外や市街化調整区域の
エリアが多くなります。

市街化調整区域は基本的に「市街化を抑制すべき地域」なので
決められた条件に該当しないと、一般的には建築ができないエリアですが
大津市のように多くの開発された住宅地があるような地域ではその住宅地
ごとに様々な違った条件がありますので慎重な確認が必要です。

土地の価格はもちろん、市街化区域と比べて市街化調整区域は
低く抑えられるのですが、建築に関して多くの制限がある、または
再建築不可となることもありますので、後々の売却は望めないと
考えなくてはいけません。

人口減少、住宅余剰の時代を迎えることからも、
「コンパクトシティ」時代をイメージして住まいの場所を
探すことが大切です。