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住まいづくりの知識

ロケーションのいい住まいと 「がけ条例」

「景観」のいい場所に住まいを計画するときは、
多くの場合、「がけ条例」や宅地造成等規制法など
「土の安全」に関する規制がかかってきます。

最近のように天候不順などで災害が多いと、それに加えて、
土砂災害危険区域であるかどうか、区域内であっても
危険度はどうかなど地形によるリスクにどう対処するかという
問題があります。

また、中古住宅などを購入される際には、再建築時に「がけ条例」
によって擁壁が必要になるなどして、その規模によっては建築費が
想定を超えて必要になる→建て替え困難→売却検討→がけ条例による費用
がかかることで売却も困難・・

とならないように、購入前のチェックはしっかりと。

愛知県のがけ条例は次のようなものです

(がけ附近の建築)
建築物の敷地が、高さ2mを超えるがけに接し、又は近接する場合は、
がけの上にあっ てはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、
建築物との間にそのがけの高 さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。
ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないもの
として知事 が定める場合に該当するときは、この限りでない。


高さ2mを超えるがけから、その高さの2倍以上の距離を保つのは、余程広い
敷地でないと難しいことになります。その距離を取れない場合は、
「堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が
定める場合に該当する」方法で対処することになります。

具体的には 擁壁や杭基礎、地盤改良などの方法で決められた基準を満たす
ものということになります。

詳細な内容は下記URLをご覧ください
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/623/gake.pdf