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住まいづくりの知識

不動産の法規制 〜緑化地域〜

緑化地域は都市緑地法で規定された制度で指定された地域です。
都市緑化法は都市の緑地の保全や推進のための仕組みを定めた制度で
緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、特別緑地保全地区、
緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがあります。

名古屋市は全域が緑化地域に指定されていますが
その緑化率はエリアによって違います。
街をあるいていて新しくできたマンションの植え込みに
窮屈そうに植えられた植物たちを目にしたことがありませんか?

あれは緑化率達成のためにそのようなことになったのかも
しれません。

限られた敷地の中で緑化率20%を達成するのは駐車場緑化や
壁面緑化、あるいは屋上緑化まで取り組むケースも。

家を建てるとうことは、自然に生えていた植物を伐採し、緑を
少なくしてしまうのだから、少しでも地面に緑(自然を)返すこと
が建築の計画において必要だと、私も教えらてきました。

建築にかける費用に加えて植栽にかける予算がなくなってしまう
ことが多いですが、できる限り虫や鳥がくるように楽しんで
緑化にとりくみたいと思います。

名古屋市の緑化についての詳細は

http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/cmsfiles/contents/0000008/8169/30.4.ryokkatiiki-no-gaiyo-pannhuretto.pdf

をご参照ください。